日中一時・短期入所支援

日中一時・短期入所支援 について

対象者

障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

日中一時支援事業

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な 障害児の日中における活動の場を確保し、障害児の家族の就労支援及び障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る。

短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜 を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を 行う。